エンディングノートは、どこに置いて、どう伝えるか

エンディングノートは、書き上げた時点では半分です。必要になったときに見つけてもらえなければ、内容は届きません。保管場所の決め方と、家族へ伝えるタイミングを整理します。

いちばん多いのは「作ったが、見つからなかった」

エンディングノートで起きやすいのは、内容の不足より置き場所が伝わっていないことです。本人だけが場所を知っている状態では、必要になったときに探し出せません。金庫や貸金庫にしまい込むほど、この問題は起きやすくなります。

保管場所は「他人に見つかりにくいこと」と「引き継ぐ人が見つけられること」の釣り合いで決まります。どちらかに寄せすぎると、役に立たないか、安全でないかのどちらかになります。

保管場所を決める3つの目安

1. 引き継ぐ人が、その家で探せる範囲にあるか

貸金庫や、本人しか開けられない場所は避けたほうが無難です。貸金庫は、相続手続きが済むまで開けられないことがあり、いちばん必要な時期に使えません。

2. 中身がすぐ目に入らないか

封筒に入れる、ファイルにまとめるなど、ひと手間かけておくと、片付けや来客のときに内容がそのまま見えることを避けられます。

3. 置き場所が変わりにくいか

引っ越しや模様替えで動きやすい場所だと、伝えた場所と実際がずれます。書類をまとめている場所に一緒に置いておくと、動いたときも一緒に動きます。

2つに分けると、決めやすくなります

1冊にすべてを書くのではなく、性質の違う2つに分けると、保管場所の悩みが小さくなります。

種類載せる内容保管場所の考え方
引き継ぐ人に渡すものサービスの一覧、どうしてほしいか、最初に相談してほしい人見つけやすさを優先する
自分用の控え上記に加えて、パスワードの保管場所などの詳しい情報見つかりにくさを優先する

渡す側には、パスワードの保管場所のような情報を載せません。そうすると、置き場所にそれほど神経質にならずに済み、見つけてもらうことを優先できます。デジタル引継書でも、この考え方で「引き継ぐ人に渡すPDF」と「自分用のPDF・暗号化バックアップ」を分けて書き出せます。

いつ、誰に伝えるか

伝える相手

まずは1人で十分です。配偶者、子、きょうだいなど、実際に手続きを進める立場になりそうな人を選びます。可能であれば、その人と連絡がつかない場合に備えて2人にしておくと安心です。

伝えるタイミング

改まった場を用意しなくてかまいません。かえって重い話になり、切り出しにくくなります。次のような場面のついでが向いています。

  • 帰省や集まりで、家の中の話題が出たとき
  • 保険や年金の書類を整理したとき
  • 入院や手術の予定が決まったとき
  • スマートフォンを買い替えたとき

伝える内容

中身の説明は不要です。次の3つだけで足ります。

  1. デジタルの持ち物をまとめた資料を作ったこと
  2. それがどこにあるか
  3. 必要になるまでは読まなくてよいこと

3つ目を添えると、相手が「今すぐ確認すべきか」と身構えずに済みます。伝えること自体が目的なので、内容に踏み込む必要はありません。

デジタルで作った場合の注意

PDFやファイルで作った場合、保管場所は「どの端末の、どこか」になります。ここも口頭で伝わっていないと見つかりません。

  • 印刷して紙で残すのが、いちばん確実です。引き継ぐ人がパソコンやスマートフォンに不慣れでも読めます
  • ファイルのまま残す場合は、USBメモリなどに入れて紙の書類と一緒に保管すると、置き場所が1か所にまとまります
  • 暗号化したバックアップファイルは、開くための合言葉と別の場所に保管します。同じ封筒に入れると、分けている意味がなくなります

なお、スマートフォンの画面ロック解除コードのように、それ自体が鍵になるものは、この資料に書かないでください。手書きのカードを封筒に入れ、封筒の置き場所は書き残さずに口頭で伝える方法があります。考え方はエンディングノートにパスワードは書いていい?で説明しています。

見直すきっかけを決めておく

保管場所を伝えたあとも、内容は古くなります。年に1回、誕生日や年末など覚えやすい日に開いて、契約が増減していないかを確認してください。置き場所を変えたときは、伝えた相手にもその都度伝えます。

よくある質問

家族に内容を知られたくないのですが

前述のとおり、渡す用と自分用に分ける方法があります。渡す用には知られて困る情報を載せず、自分用は見つかりにくい場所に置きます。また、すべてを書く必要はありません。書かないという判断も整理の一部です。

伝える相手がいない場合は

書類をまとめている場所に、他の重要書類と一緒に置いておく方法があります。通帳や保険証券のそばであれば、手続きの過程で見つかる可能性が高くなります。

エンディングノートに法的な効力はありますか

ありません。希望を書き残すもので、遺言書とは別のものです。財産の分け方を決めたい場合は、公正証書遺言など正式な方法をご検討ください。保管場所についても、遺言書には別の決まりがあります。

デジタルの持ち物を整理してみる

デジタル引継書は、使っているサービスや機器と「どうしてほしいか」を書き残せる無料のWebサービスです。会員登録もログインも不要で、書いた内容は端末の中だけで暗号化して保存します。

準備をはじめる

この記事とデジタル引継書は、希望を書き残すことを助けるものです。遺言書ではなく、法律・税金・相続上の効力はありません。実際の手続きは各サービスや専門窓口の公式な案内をご確認ください。